ご支援・ご参加

会員規約

一覧へ

■会員規約(お読みいただき会員登録してください)

【名称及び所在】
第1条
本会の名称・所在地は、NPO法人Happy & Thanks 千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目6番ワールドビジネスガーデンマリブウエスト30階とする

【運営・事務局】
第2条
NPO法人Happy & Thanksの運営、管理、企画、広報、庶務全般を総括するため、事務局を設置する。代表責任者は、福原裕一。事務局は事務局長1名、事務局員1名以上、監事1名を設置し、事務局長が総括する。

【総会・定例会】
第3条
(1)Happy & Thanksは次の組織により構成される。
(2)総会 事務局は、年に1回定期的に総会を開催し、Happy & Thanksの活動現況、活動実績、会計報告等を所定の会員に実施しなければならない。

(3)各会の構成、招集、開催、議決方法、機能については、事務局が別途定める。

【目的】
第4条
Happy & Thanksは、会員との積極的かつ信頼関係のある交流を通じ、会員に必要な情報の提供に努める。

【入会資格】
第5条
Happy & Thanksに入会できるのは、Happy & Thanksの活動に共鳴する個人・法人・団体(自治体、NPO・NGO等を含む)、が対象となる。国籍は問わない。

【入会の種類】
第6条
Happy & Thanksの会員種類は、次の通りである。 個人会員、法人会員

【入会手続き】
第7条
Happy & Thanksに入会を希望する者は、所定の入会手続きを行い、事務局の承諾を得た上、定める入会諸経費を支払わなければならない。

【入会金】
第8条
会員は、Happy & Thanksの定める入会金を所定の方法で事務局に支払わなければならない。なお、入会金の有効期間は、退会時までし、一旦納入された入会金は、理由の如何を問わず返還しない。

【除名】
第9条
事務局は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名することができる。
(1) Happy & Thanksの定める諸費用につき、諸手続に伴う納入がないとき。
(2) 本規約、その他Happy & Thanksが定める規則に違反したとき。
(3) Happy & Thanksの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
(4) その他の会員の名誉、信用を毀損し、また、品位を損なうと認められる行為があったとき。


【会員資格の喪失】
第10条
会員は、退会、除名、死亡などのとき、その資格を失う。

【会員資格の譲渡宣言】
第11条
会員は、その会員資格をほかに譲渡することはできない。

【会費等の支払】
第12条
会員は、Happy & Thanks の定める会費などを所定の方法で支払わなければならない。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は、事務局が定めるものとする。但し、一旦納入された会費等は理由の如何を問わず返還しない。また、期間中に退会届が出された場合も再開時に残りの期間をもちこさない。

【プログラム・イベント参加料ほか】
第13条
会員は、Happy & Thanks の提供するプログラム・イベント、研修会、交流会等を優待利用することができる。ただし、その場合、別途事務局が定める、参加料等として定められた利用料等を支払わなければならない。

【休会】
第14条
会員は、Happy & Thanks が定める手続きにより休会をすることができるが、その期間は1年とする。

【会員種類の変更】
第15条
会員は、種類変更をHappy & Thanks の定める手続きにより、変更することができる。

【退会】
第16条
会員は、Happy & Thanks に所定の退会届を提出し、事務局が受理した日を退会日とする。

【ゲストの利用】
第17条
Happy & Thanks は、会員の紹介により会員以外の方(以下「ゲスト」)に、Happy & Thanks の提供する各種サービス等を利用させることができる。但し、事務局は必要に応じて会員を優先することができる。なお、ゲストの料金、待遇条件等、その他に関する規則は別途事務局が定める。

【休業】
第18条
事務局は、原則として、Happy & Thanks が定める休業日を休業日とすることができる。

【変更事項】
第19条
会員は、住所又は連絡先等の現在の登録内容に変更のあった場合は、事務局に対し速やかに届けるものとする

【諸費用の改定】
第20条
事務局は、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢の変動に応じて改定することができる。

【細則】
第21条
本規約に定めのない事項及び事務遂行上必要な細則が生じた場合は、事務局が責任をもって定めるものとする。

【改定】
第22条
本規約の改定及び変更は、原則、事務局の定めるところによるものとし、その効力はすべての会員に及ぶものとする。なお、本規約の改定及び変更は、事務局があらかじめ指定するインターネットホームページ上で公表しなければならない。

【附則】
第23条
本規約は、2007年9月1日より施行する。